丹有法律事務所の弁護士馬場民生は、平成29年6月30日付で経営革新等支援機関に認定されました。
経営革新等支援機関の認定制度について、中小企業庁のホームページでは次のように説明されています。
「近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。」
丹有法律事務所では、この度の認定を契機に地域で頑張られている中小企業様の支援にこれまで以上に努めてまいります。
経営革新等支援機関の詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
(丹波市 弁護士 馬場民生)