今年(令和4年)4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成人年齢の引き下げにともなって関心を集めた事項の1つに、養育費支払義務の終期があります。
従前、裁判実務では成人(20歳)になる月を養育費支払義務の終期としていました(例外はあります。)。ですので、今後は18歳が養育費支払義務の終期になるのではないかと思われたわけです。
結論としては、従前と何も変わりません。養育費支払義務の終期は20歳です。
この点は「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会)に詳しく解説されています。もっとも、難しく解説されるまでもなく、よく考えれば当然のことです。法律が成人年齢をどう定めるにせよ、子どもの養育に必要な費用が変わるわけではないからです。
ところが、先月、ある家庭裁判所の離婚調停で、調停員が次のような驚くべき発言をしました。
「養育費の支払期間はどうしましょうか。18歳までですか。」
私は「20歳です。当然!!」と即答しました。ベテラン風の調停員で、調停をまとめるために建設的な提案をされていたので、私には好印象の方でした。百年の恋も一時に冷めると言っては大げさでしょうか。
調停員がどのような迷言を発しようとも、弁護士が同席していれば問題は生じません。反論すれば良いだけのことです。
問題は離婚調停の場合、弁護士のいない本人調停が多いことです。法的知識のない一般人が、裁判所という大きな権威をバックにした調停員から「18歳」と言われてしまったら、それに同意するしかない方が大半でしょう。だって何もわからないですし、なんと言っても裁判所が18歳とご教示くださっているのですから。
その結果、不利益を被るのは子どもです。18歳を過ぎると養育費がなくなります。しかし、高校卒業後に就職せずに進学する場合には、養育のためのお金はまだまだ必要です。親から「養育費もなくなるし、生活が苦しい。」と言われると、進学を諦める子どもも少なくないでしょう。
養育費の問題は子どもの将来にかかわるから重大なのです。親同士だけの問題であればまだマシです。重大な問題なのですが、裁判所の実務はその重大性に匹敵するだけの程度には達していません。
私は例え一人であっても、子どもの将来を台無しにする調停員は見過ごすことができません。
(丹波市 弁護士 馬場民生)